知っておきたい交通事故の
豆知識
※人身事故にのみ適用、物損事故は対象外 ※傷害で120万円が限度額
※過失7割以上は2割減額 ➜ 7割以上の過失でなければ減額されない
・公道を走るすべての自動車、バイク(原付含む)に加入が義務付けられています。 ・一般に強制保険と呼ばれています。
・交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう被害者救済を目的に国が定めた保険制度です。
・被害者の保険を目的にしているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行いますが、被害者が自賠責保険に対して請求する事もできます。
・居眠り運転をして電柱にぶつかってケガをした際、運転手は加害者となり補償はありませんが、同乗者がその車の所有者でなければ家族であっても被害者として扱わられ、自賠責保険を使い治療費の補償を受け取ることができます。
任意保険とは
自賠責保険の限度額(傷害で120万円)を上回った場合 ➜ 任意保会社から支払われる。
保障について
限度額:120万円
1.治療費:示談をする前であれば、患者様の窓口支払いはありません。実費0円です。
2.慰謝料
3.休業損害費:1日6,100円~19,000円(要証明)
4.交通費:公共交通機関、タクシー代(ケガや交通事情にて認められる場合)、有料駐車場、
自家用車の燃料代など…往復距離1km15円
5.入院中の看護料、通院看護料など
慰謝料
通院すると補償されます。
自賠責保険では2種類(①式、②式)の方法で計算します。
①式は 通院期間×4,300円
②式は 通院日数×2×4,300円で、①式と②式のどちらか少ない方の金額になります。
例えば1月1日に追突されて1月4日からひろ整骨院で治療を開始して1月31日で治った場合通院期間は事故日から
起算して31日となります。
①式…31×4,300円=133,300円
②式…通院日数15日で治った場合15×2×4,300円=129,000円ですが、少ない②式の129,000円となります。
しかし通院日数20日で治った場合20×2×4,300円=172,000円ですが、少ない①式の133,000円となります。
被害者の方一人ひとりに「あなたのケガは酷いから慰謝料を多くしましょう」「あなたのケガは軽傷だから
慰謝料を少なくしましょう」とはできませんので、自賠責保険には「ケガ」をした場合に慰謝料を決めるこの
ようなルールがあります。軽傷の方には幾分手厚い補償だと思います。
治療期間について
平均的な治療期間は3ヶ月から4ヶ月。ケガの程度や事故の種類によっても違います。
比較的早い患者様で2~3週間で症状は7~8割減少します。ただし、症状が軽減した=治った、とは言いま
せん。治療が中途半端で、後に後遺症残る方も大変多いです。交通事故治療で大事なことは「少しでも早く治
療を開始すること」「安静にすることで硬くなってしまった筋肉や関節を柔らかくし、筋力を戻すこと」「症
状に合わせた治療法で、根気よく繰り返し治療すること」などが大切です。
休業補償について
1日当たりの収入×休業日数が補償されます。
・自賠責基準 例)1日6,100円×15日=91,500円
・弁護士基準 例)実収入20万円、15日休業の場合、1日6,600円×15日=99,990円
・有給休暇を使った場合はその分についても休業日数に含まれます。(本来ならば自由に使えるはずだったの
に、交通事故によって有給を使わざるを得なくなったためです。)
・自営業、主婦、パート、学生(アルバイトをしている学生の場合など)も補償が受けられます。
症状固定について
症状固定を判断するのは医師
症状固定とは、「治療を継続しても、これ以上症状が良くならない状態」のことです。
症状固定は医師と患者さんが症状の様子を見て決めます。相手の保険会社ではありません。基本的には治療を
担当している医師がケガの様子を見ながら決めますが、患者さんが治療によって回復を感じている場合は自分
の症状を適切に伝えそのことをしっかり医師に伝えましょう。そうすることで継続して治療を受けられる可能
性があります。医師と相談の上、必要ならば治療を続けましょう。
保険金が適用されないケース
完全なる被害者の責任で発生した事故の場合、相手車両の自賠責保険金の支払い対象にはなりません。
過失割合が自分:相手=100:0
☑被害車両がセンターラインをオーバーしたことによる事故の場合
☑被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
☑停車中の車両に、追突した側が被害車両の場合